2012年9月9日日曜日

メモ:いわゆる地域ブランド法

産業振興政策などをメモしている自前サーバーが移動途中なので一時的にメモ

これはいわゆる地域ブランド法。
つまりは、地域産業資源を活用して事業計画を作成し、都道府県を経由して国の認定を受けることで、新商品・新サービスの開発・製造・販路拡大などの補助金、低利融資、設備投資減税 などを受けることが出来ると言う法律。

所が、略称ゆえにブランド戦略、あるいブランドを創出と混同している向きがあって、何かのブランド発足グループに参加しなければならないかのような動きを見せる集合体もある。

また、今後のビジネスにはブランドが最優先かのように、不安を煽りたきつける事で利益を得たい事業者も出てきた。まるで、NPO法や介護福祉法の時のように・・。

ま、それはそれとして、この法律には地域の有用資産(プラス要素)のみに関してしか記述がない。しかし、地域が抱える共通した諸問題(マイナス要素)を克服する事業こそ、第一条の目的でもある。

この法は【地方には地域特性でもある共通した、マイナス要素(国でも解決できない)があるからこそ、それを自主的に転換しなければならない。そのエネルギー源としての、地域経済を活性させる支援を行う。】と、解釈したほうが妥当だろう。

ところが、コレの運用にあたっては、いつもの地方を知らないマニュアルお墨付き御用業者の3点セット
これらがそろって足を引っ張りそうな気配がする。

この3点セットは、自分たちの手っ取り早い実績・あるいは利益を最優先する。必然的に地域の事業はそのように誘導され、根本の解決されるべきマイナス要素は置き去りにされる傾向となる。

たかが法律。読めばわかる。他者の力を借りる前に、自分たちでしっかり把握して取り組めば知恵がつく。
ビジネスは自己責任。スタート地点から他人の力を借りて一体何を身につけるのか。
-------------------------以下 条文---------------