2015年10月19日月曜日

法は守るべきもの、だけど・・ね。


建設条件が厳しいほどワクワクする僕も、ちょっとばかし納得がいかない事が有った。




隣り合う宅地の問題:
住宅が密集している第一種住居専用地域などで

Aの敷地は法ルールを守りたいのだが、Bは見るからに違法状態の造成(土地所有者の無知によるもの)が隣り合っている場合。

Aの土地所有者が全て合法的に土地の形状を整備したい。
では、間に立つ擁壁はどちらの負担で作るべきなのか・・・。

役所ではAがそれを負担すべきだと言う。
でもそれは、Bの違法状態を容認する事になるので、それは納得がいかない。
それにAがそのために何百万も負担すべきなんだろうか。

双方合法にして安全な環境を形成するのが宅地造成法の趣旨なはずなのだが、Aだけがその負担を負うのはオカシイ・・。

法の運用としては、手順として整備する側に言うのは判るが、違法性あるいは危険な状態を放置していいのだろうか。むしろAの負担や義務ではなく、役所にはその状態を是正する仕事があるはずだ。

  • 第二十一条  造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第一項の災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  •   都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、前条第一項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
なるほど・・・・・・・
「勧告する事が出来る」  という事は、しなくても良いという事。

安全よりも役所の立場が優先ということ。役所の仕事・義務ではなかったのか。(民事不介入?)。
市民安全よりもね、そう言う事でしたか、納得しました(笑)

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